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通商産業省資料より抜粋


【個人輸入等に係る主な規制】

個人輸入およびそれにより入手した未承認医薬品等の使用にあたり関係する
主な規制については、薬事法および獣医師法において規定されている。

薬事法では、動物用医薬品等の品質、有効性および安全性の確保のために
必要な規制を動物用医薬品等の輸入、使用等の各段階において規定している。
また、獣医師法では、飼育動物の診療業務の制限等について規制しており、
その概要は次のとおりである。

(1) 輸入段階
薬事法においては、有効性および安全性確保のため、効能・効果、
用法・用量、残留性等を品目ごとに審査する承認制度を設けている。
また、動物用医薬品等を国内に提供する輸入者について、
その営業が保健衛生上問題なく行われることを目的とした
輸入販売業許可制度を設けている。

個人輸入によって入手した医薬品は未承認医薬品に該当することとなるが、
これらは、有効性および安全性が審査・承認されていないことから、
その使用に起因する結果等については、輸入者自らが責任を負うことになる。
そのため、自己の診療に使用している獣医師は十分な自覚が必要である。

また、個人輸入により入手した未承認医薬品等をその量の多少に係わらず
他人に販売又は授与することは無許可販売等にあたり、
個人輸入の範囲を逸脱して、許可の必要な輸入になると判断されることから、
薬事法に違反する行為である。
なお、未承認医薬品等の広告は薬事法で禁止されており、
インターネット、ダイレクトメール等により広告する行為も薬事法違反である。



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