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薬事法より抜粋


【動物用医薬品の製造及び輸入の禁止】

第83条の2 前条第1項の規定により読み替えて適用される
第12条第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、
動物用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品をいう。
以下同じ。)の製造をしてはならない。
前条第1項の規定により読み替えて適用される第22条第1項の許可(医薬品の
輸入販売業に係るものに限る。)を受けた者でなければ、動物用医薬品の
輸入をしてはならない。
前2項の規定は、試験研究の目的で使用するために製造又は輸入をする場合
その他の農林水産省令で定める場合には、適用しない。

第83条の3 何人も、直接の容器又は直接の被包に第50条(第83条第1項の
規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されている
医薬品以外の医薬品を対象動物に使用してはならない。
ただし、試験研究の目的で使用する場合その他の農林水産省令で定める場合は、
この限りでない。

【動物用医薬品の使用の規制】

第83条の4 農林水産大臣は、動物用医薬品であつて、適正に使用されるのでなければ
対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を
損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、
薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、
その動物用医薬品を使用することができる対象動物、
対象動物に使用する場合における使用の時期
その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
前項の規定により遵守すべき基準が定められた動物用医薬品の使用者は、
当該基準に定めるところにより、当該動物用医薬品を使用しなければならない。
ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防のため
やむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより
使用するときは、この限りでない。



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